虐待防止に関する指針

1.株式会社スローステップにおける虐待防止に関する基本的考え方
  株式会社スローステップ(スローステップ居宅介護支援事業所蓮根、スローステップケアセンター、スローステップ福祉用具事業所蓮根)では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止と共に高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

【虐待の定義】
(1) 身体的虐待
   利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
   意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
   利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
   利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
   契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

2.虐待防止委員会に関する事項
  株式会社スローステップでは、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を設置すると共に、虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。
(1) 委員会の委員長は、総括管理者とする。
(2) 委員会の委員は、各事業所(居宅介護支援、訪問介護、福祉用具貸与)の管理者と総括管理者代理とする。
(3) 委員会は、管理者会議と合わせ定期的に開催する。また、虐待等が発生した場合、委員が委員会を招集することができる。
(4) 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いることもできる。
(5) 委員会の審議事項は以下の通りである。
・本指針の変更・修正について
・虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について
・虐待などが発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及、啓発するものであると共に、虐待防止の徹底を図るものとする。
(2)研修の開催は、年1回以上行う。
(3)研修の実施内容については、出席者、実施概要、出席者等を記録し、その記録を保存する。

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに区市町村に報告すると共に、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行う。
(2)緊急性の高い事案の場合には、区市町村および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、各事業所の管理者へ報告を行う。虐待者が管理者本人であった場合は、総括管理者に相談を行う。
(2)各事業所の管理者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等から相談および報告があった場合には、報告を行ったものの権利が不当に侵害されないよう、細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。報告者の権利擁護への配慮の理由等で、管理者による事実確認が困難とされる場合は、総括管理者により実施する。虐待者が管理者の場合も同様とする。また、必要に応じ、関係者から事情を聴取し、確認する。なお、これらの確認事項や経緯については時系列で概要を整理する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。また、各事業所の管理者(総括管理者)は、利用者及び家族に対して誠意をもって謝罪し、虐待の原因究明、再発防止策を速やかに実行する旨を伝えることとする。

(4)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(5)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、区市町村の窓口等外部機関に報告・相談を行う。また施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても事実確認の概要および再発防止策を併せて区市町村に報告する。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項
  家族がいない、または家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、家族および地域包括支援センター、社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度を利用できるよう支援する。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)株式会社スローステップは、虐待に係る苦情が生じた場合、苦情解決責任者(総括管理者)に報告を行う。
(2)苦情として寄せられた相談内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意をはらう。
(3)対応の流れは、上述の「5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」によるものとする。
(4)苦情として相談された内容については、相談者にその顛末と対応を報告する。

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
  利用者等はいつでも本指針を閲覧できるように、事務所内に掲示すると共に、ホームページにも掲載するものとする。

9.その他、虐待の防止の推進のために必要な事項
  「3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修の他、関係機関により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の維持・向上を図るように研鑽に努める。

附則
この指針は、令和5年11月1日より施行する。